仙台市いじめの防止等に
関する条例

社会全体で子どもたちをいじめから守る
意識を高め、子どもたちが健やかに成長できる
まちを目指し、
「仙台市いじめの防止等に
関する条例」を制定しました。
(平成31年4月1日施行)

条例の特徴

自分も他人も大切にする子どもを育てます

劣等感や自分を否定する気持ちを持つ子どもや、他者とうまく関わりを持てない子どもは、いじめの当事者になりやすいため、以下の内容を盛り込んでいます。

  • ・児童生徒は、自分を大切にするとともに、他者を思いやるよう努めること
  • ・学校は教育活動などを通じて、児童生徒の自己肯定感や自己有用感を高めるように配慮すること

いじめを誘発するおそれがある「おとな」の行為に注意を促します

おとなから日常的に暴力や暴言を受けていると、子どもたちも他者を攻撃することを当然と思ってしまいます。 おとなの行為が「いじめ」を誘発する場合があるため、以下の内容を盛り込んでいます。

  • ・おとなの暴力や暴言が児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼすこと
  • ・児童生徒の保護者や親族、同居人は、法律で禁止されている虐待をしてはならないこと
  • ・保護者等は、自身の言動が児童生徒の心身に与える影響に配慮すること
  • ・教職員による体罰、暴言や威圧的な言動を伴う不適切な指導を禁止すること

地域ぐるみで子どもたちを見守り、育みます

いじめは学校の中だけではなく、放課後、仲間内の遊びの際など地域社会の中でも発生しています。 学校外のいじめの防止や早期発見には、特に地域の方々の見守り、気づきが重要となりますので、以下の内容を盛り込んでいます。

  • ・地域住民は、地域において児童生徒の健全な育成を図ることができる環境づくりに努めること
  • ・いじめを把握した者は、速やかに学校や教育委員会に情報提供するように努めること
  • ・情報を受けた学校は、速やかにいじめの事実の有無の確認を行うこと

また、地域の方との交流は、子どもたちの自己肯定感や自己有用感を高め、いじめを行わない心を育みますので、以下の内容を盛り込んでいます。

  • ・保護者は、児童生徒を、地域の活動や行事に参加させるよう努めること
  • ・保護者は、地域の活動や行事に協力するよう努めること。
  • ・地域住民は、その地域における活動や行事を通じて、児童生徒との交流に努めること

いじめを行った子どもの心にも寄り添い、再発防止策を探ります

いじめを行った子どもは、他者からのいじめや虐待、体罰を受けていることが影響し、自分の心身を守るためにいじめを行っている場合があります。 いじめの再発防止には、いじめに向かう原因を解消することが重要であるため、以下の内容を盛り込んでいます。

  • ・学校は、児童生徒がいじめを行った要因の把握に努めること
  • ・学校は、いじめの要因を把握したときは、必要に応じて関係機関と連携し、いじめの再発を防止するために必要な対応を行うこと

いじめ防止等対策を定期的に検証し、改善を図ります

市や教育委員会、学校が実施するいじめ防止等対策は、子どもたちを取り巻く環境の変化に合わせ、不断の見直しを図っていかなければなりません。 このため、有識者で構成する会議を設置し、本市の施策を検証することを定めています。 会議では必要な改善策を提示し、その結果を市長から公表することとしています。 また、市などのいじめ防止等対策の実施状況は、市議会に報告することとされています。

条例の概要

条例の本文

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